売却することも、譲渡することもできず、処分が困難になります。
・認知症になると、
①遺言書が書けない。書いても無効になる。(重度による。認知症の方でも意思能力が認められれば作成できる)
②財産を贈与することもされることもできない。贈与は契約行為です。両者の合意が無ければ成立しません。
③相続が困難になる。遺産分割協議、財産分割、移転登記が出来ない。
④一人で有効な契約行為が出来ない。
⑤自己の財産でも自由に処分(預金の引き出し(高額なもの)や所有物の売買や賃貸などの契約)できない。
⑥高額な契約行為が出来ない。後見人がいても不動産などの高額な契約をするには家庭裁判所の許可が必要になる。

などの法律行為が一人ではできなくなります。

私たちができるのは認知症になった時のための財産管理の備えです。
認知症は誰でも発症するリスクはあります。生活環境の違い、男女の違いに多少の差はあっても発症リスクはあります。
認知症予防をしていれば発症を遅らすことはできますが、発症を抑えることは困難です。
そして何より、家族の手助けが必要になります。その家族の負担を少しでも和らげるため、私たちは財産管理の面で少しでも手助けできたらと考えています。
現代の医学で完治しない(原因によっては完治しますが)以上、認知症対策は必要不可欠なことだと考えています。
将来に少しでも不安を感じている方は一度ご相談ください。

財産管理に関する認知症対策
①任意後見人制度の活用
互いの合意にて後見人や財産管理に関する契約をする制度。
②民事信託(信託契約・遺言信託・自己信託・商事信託)
自己の財産を親族などに託し、自分のために財産を使ってもらえるようにする制度。

これらの契約を結ぶことで、認知症になった時により安全にかつ確実に財産管理をしてもらう事が出来ます。

TOP