任意後見人を選任する目的
意思能力を喪失した場合に自分の財産を後見人が管理することで、悪徳業者、詐欺、自己の異常行動から財産を守り、安心して過ごせる老後の生活を守り、およびそのご家族の不安を解消いたします。

任意後見契約とは
本人(委任者)と任意後見人になる人(受任者)との契約により財産管理や身上監護に関する内容を決め、家庭裁判所において契約を締結する制度。
委任者が受任者に対し、精神上の障害(認知症など)により判断能力が不十分な状況となった場合における、自己の生活、療養看護及び財産管理に関する事務の全部又は一部について代理権を付与する委任契約。
自分の財産を後見人が管理することで、悪徳業者、詐欺、自己の異常行動から財産を守り、安心して過ごせる老後の生活を守り、およびそのご家族の不安を解消いたします。
成年後見監督人が選任された時から契約の効力が生じる。任意後見人の仕事は大きく分けて2つ。財産管理と身上監護である。
財産管理・・本人の財産を管理する。(預貯金、不動産など)
身上監護・・本人の生活や健康、療養に関する支援をする。(施設への入居手続き、ケアマネージャーとの契約、介護住宅へのリフォーム契約など)
*事実行為(実際の介護)は含まれない。あくまで財産の管理と法的契約を代理するだけである。
*一身専属権までは介入できない(手術や移植の同意など)

契約の形態
1.将来型任意後見契約
 委任者が、将来、自己の判断能力が低下した時点ではじめて任意後見人による保護を受けようとする契約形態。
 判断能力がある状態の時に契約を結び、判断能力の低下が始まった時点から契約の効果が発生する、オーソドックスな形態。
2.移行型任意後見契約
 通常の任意代理の委任契約から任意後見契約に移行する場合であり、委任者は契約締結時から受任者に財産管理等の事務を委託し、自己の判断能力低下後は公的機関の監督の下で受任者に事務処理を継続してもらう場合の契約形態。
 委任者の判断能力に問題はないが、身体が不自由で預貯金の払い戻し等が困難な場合、先ずは任意代理人として委任事務を行い、判断能力が低下した時に任意後見契約へと移行する制度。
 移行のタイミングは、判断能力が低下した時点で、受任者などの申し立てにより後見監督人を選任されたことにより後見契約へ移行する。
3.即効型任意後見契約
 任意後見契約の締結直後に契約の効力を発生させる場合である。軽度の認知症などでも契約締結時に意思能力があれば任意後見契約を締結できる。
 即効型の場合は、契約締結後ただちに委任者または受任者の申し立てにより後見監督人を選任し、当初から後見人による保護を受ける。

死後事務委任の契約
後見人による保護は本人の死亡によって終了すると民法に定められている。(653条1項)しかし任意後見契約の公正証書の中に死後事務委任を記載する事が出来るのである。
事務の内容
①事務の性質上、早期に処理しなければならない事項
 公共料金、家賃、地代、医療費などの支払い。葬儀。賃貸物件の明け渡し。寿用品の処分など。
②事務の処理にある程度時間が掛かる事項
 埋葬、墓石建立、菩提寺の選定。相続人がいない場合の財産管理人の選定の申し立てなど。

任意後見契約の流れ
ステップ1 後見人になってくれる人を指名する(任意後見受任者の指名)
家族の誰かでも専門家でも自由に選択できる。その後、家庭裁判所によって選任される。
ステップ2 契約内容の決定
委任者(本人)と受任者(任意後見人)で代理権の内容、開始の時期、報酬額、死後事務委任の有無などを決める。
ステップ3 任意後見契約の締結および公正証書の作成
任意後見契約は、法律において公正証書で作成する事が決められている。 
契約内容をまとめた原案を持って公証役場に出向き、公証人に公正証書を作成してもらう。
ステップ4 公証人から法務局へ後見登記の依頼
任意後見契約締結後、公証人が後見登記を行う。2~3週間経過後に登記事項証明書が発行される。
ステップ5 後見人の決定
家庭裁判所によって決定により選任される。
ただし最終的に決定するのは家庭裁判所なので希望した人が選任されるとは限らない。
事務の必要性に応じて士業などの専門家が選任されるのがほとんどである。
ステップ6 後見監督人の選定
任意後見契約においては、申立後、後見監督人が選任されてから契約の効力が生じることとなっている。
ステップ7 任意後見家人としての業務開始

費用
公正証書原案書の作成   3~6万円(代理権の種類、内容による)
公正証書作成基本料    11000円
登記嘱託手数料       1400円
収入印紙代         2600円
           計45000円~75000円

後見人への報酬     月額3~5万円(代理権の種類、内容による)
後見監督人への報酬   月額1~3万円(本人の財産状況を踏まえ家庭裁判所が決定する)

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