民事信託締結する目的
自己の財産を元気なうちに託すことで、意思能力喪失による資産凍結の防止、親なき後問題、事業承継、共有不動産問題、飼い主の高齢化によるペットの将来問題等、あらゆるケースに対応できる契約です。

民事信託とは
通称「家族信託」とも呼ばれ、財産を有する者が判断能力のあるうちに、その全部または一部の財産を信頼できる相手に対して、その管理を委ねる財産管理の仕組みであり、近年、認知症対策の手法として注目されています。
財産を託す人を「委託者」、財産を託される人を「受託者」、託される財産のことを「信託財産」といい、信託財産から利益を得る人を「受益者」という。
委託者、受託者、受益者の3者間の契約による仕組みとなっている。ただし、必ず3者で行う必要もなく、委託者=受益者と受託者という2者間でも成立する。
これを自益信託という。実務においては自益信託のケースがほとんどである。
例えば父(委託者)が所有するアパートを子(受託者)に託し、その収益は父(受益者)に帰属する。というケースである。

所有権と受益権の違い
委託者は信託するとその財産の所有権を喪失し、受託者に移転します。そして代わりに「受益権」なるものを取得します。
つまり、信託というのは所有権の機能を「管理処分権」と「収益権(利用権含む)」とに分ける仕組みと表現する事が出来ます。

信託の種類
信託は大きく分けて2つ。民事信託と商事信託とに分かれる。
商事信託とは、財産管理や運用のために信託銀行や信託会社が営利目的で行う信託をいう。商事信託を行うには内閣総理大臣の免許や登録が必要。

私たちが手掛ける民事信託は3つの方法に分かれる
1.信託契約
委託者、受託者の契約により定める。
2.遺言信託
遺言書を用いて信託を設定する。遺言者を委託者、相続財産を信託財産とし、遺言で受託者と受益者を指名し、目的、方法を定める。
生前に受託者と契約するものの死亡までは事故が当該財産から利益を受け、死亡時に信託契約の定めにより受託者が遺族などに給付を行う、といった遺言代用の信託、といったものもある。
3.自己信託
自己の財産を自らに信託する方法。
事業を行っている者は会社の保証人となっていることが多い。そこで自己の財産を固有の財産と信託財産とに分け、信託財産については一定の目的(家族のため)に利用できるようにする制度。
通常は委託者=受託者と受益者、といった形態が主となるが、委託者=受託者=受益者とすることもできる。ただし一年間その状態が継続したら信託は終了する。
自己信託は公正証書によって契約をしなければならない。

民事信託はまだ新しい制度のため、前例も少なく、専門家でも理解している人が少ないのが現状です。信託契約は認知症対策を始め、親なき後問題、事業承継問題、共有不動産問題、といった親族内の問題にも対応できる制度です。家族信託に興味を持たれた方は家族信託専門士である私にご相談下さい。

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