話し合いで被相続人の遺産を「どのように分割」し「誰がどの財産を相続するか」を具体的に決める。
遺産分割協議書を作成すれば、合意内容を明確にできるだけでなく、「言った言わない」といったトラブルを避けることもできる。
②遺産分割協議が必要か否かの判断ポイント
必要なケース
1. 遺言書がなくかつ法定相続分とは異なる遺産分割をする場合
2. 遺言書に記載のない財産が発覚した場合
3. 遺言書が法的に無効になった場合
4. 遺言書通りに遺産分割をしない場合
必要がないケース
1. 遺言書通りに分割する場合
2. 法定相続人が一人の場合
*上記2つは遺産の分割方法が既に決まっているため協議は不要
3. 遺言書がなく法定相続分で分割する場合
*協議書の必要ないが、後日のトラブルを防ぐため作成した方がよい。
③遺産分割協議書の作成
遺言書がない以上競技者は多岐にわたり必要となる。作成する事をお勧めする。
作成には特に期限は設けられていない。ただし相続税の申告は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と決められているため、相続税の申告義務がある場合は相続開始から7~8か月前までには作成できるとよい。
④作成方法
1. 誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを記載
2. 法定相続人の人数分を作成して各自保管する。
3. 法定相続人全員が自筆で署名する。
4. 法定相続人全員の実印を押印する。
*法定相続人の順番は「年齢の上の人から順に記載」
*相続財産は「不動産」から記載する。
*プラスの財産の記載の後にマイナス財産を記載する。
⑤遺産分割協議書の作成に必要な書類
1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
2. 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
3. 相続人全員の戸籍謄本
4. 相続人全員の印鑑証明書と実印
5. 相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)
*「住民票の除票」とは抹消された住民票のこと。
*「戸籍の附票」とは本籍地の市町村に戸籍と一緒に保管されている書類で、その戸籍から作られた、またはその戸籍に入籍してから現在に至るまで(又はその戸籍から除籍されるまで)の住所が記載されている。
⑥遺産分割協議書の作成の注意点
1. 法定相続人全員を確定する。
2. 被相続人の財産を確定させる。
3. 相続人全員で遺産分割協議を行う。
*1と3に関しては分割協議書が無効になる恐れもある。